不倫の示談書の作成

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不倫の示談書の作成

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「不倫の慰謝料の示談書の作成なら
信頼・実績の当事務所へどうぞ。」

不倫の示談書の作成のサイトへお越しいただき、ありがとうございます。
(運営 行政書士とまつ法務事務所)

不倫・浮気の中止、慰謝料の示談書(和解契約書)の作成を専門としております。

相談者様との一期一会の出会いを大切にしております。
誠心誠意対応させていただきますので、安心してご相談ください。

不倫の示談書の作成

不倫のことで悩まれている方は、大変な思いをされていらっしゃると思います。
「平穏な日常が不倫のために壊されてしまった。」
「今後のことを考えると不安で夜も眠れない。」
「精神的に追い込まれてしまい、心療内科に通院している。」
など、当事務所にご相談が寄せられます。

不倫の問題については、かかる時間や費用のことを考え、話し合いにより解決される方もおみえになられます。

不倫の問題を話し合いにより解決されるときは、後に問題を残してしまわないように、不倫の示談書(和解契約書)を作成しておかなければいけません。

大切なことは、事情に合った間違いのない不倫の示談書(和解契約書)を作成しておくことになります。

不倫の問題を解決するための不倫の示談書(和解契約書)の作成にお困りになられましたら、
行政書士とまつ法務事務所におまかせください。

また、行政書士とまつ法務事務所では、不倫の問題についてのカウンセリングもおこなっておりますので、不倫が発覚してどうすれば良いのか分からない場合なども、ご遠慮なくご相談いただけたらと思います。

まずはお気軽に、電話・メールによる初回無料相談をご利用ください。
親身になって対応させていただきますので、安心してご相談ください。)

 行政書士 戸松 英雄

不倫とは

法的に問題になる不倫とは、配偶者のある者が、配偶者以外の者と性的関係を結ぶことです。不倫とは

この場合に不倫相手の行為は、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利益を侵害するものになります。

不倫相手と性的関係を結んだ者が既婚者であることを不倫相手が知っていた(知りうることができた)場合には、不倫の被害者の妻(夫)から不倫相手への損害賠償(慰謝料)の請求が認められます

性的関係を結ぶ前に夫婦関係が破綻していた場合や夫(妻)の暴力や脅迫によって性的関係を結んだ場合は、損害賠償(慰謝料)の請求ができないことになります。

なお、不倫には時効がありますので、時効前に慰謝料を請求する必要があります。

不倫の被害者の妻(夫)は、突然、夫(妻)が不倫をしていることを知ってしまうことも多いので、そのショックは、とても大きなものです。

不倫の被害者の妻(夫)は、権利を侵害されているということになりますので、不倫相手への慰謝料の請求は、被害者の妻(夫)の権利といえます。

不倫相手へ要求を伝える方法

「不倫を止めてもらいたいが、どうしたらいいのか分からない。」不倫相手へ要求を伝える方法
「不倫相手へ不倫を止めるように伝えたい。」
「不倫相手へ不倫関係になったことを反省してもらうために、慰謝料を請求したい。」
などのお声をご相談の際に多くお聞きします。

それほど、不倫で悩まれている方が多くおみえになられます。

特に夫婦関係を修復したい場合は、1日でも早く不倫相手へ不倫を止めるように、勇気を持って要求しなければいけません。

不倫相手へ要求を伝える方法としましては、不倫相手の連絡先が分かる場合には直接、メールや電話などでやりとりをすることが考えられます。
争ってしまい裁判手続になってしまうことを避けたいということで、不倫相手が誠意ある対応をとる場合があります。

不倫相手が誠意ある対応をとる場合は、当事者同士の話し合いで解決できることがあります。
当事者同士の話し合いで解決される場合は、後のトラブルを避けるために必ず示談書(和解契約書)を取り交わしておきましょう

不倫相手の氏名と住所が分かる場合は、内容証明郵便で不倫相手へ通知することなども考えられます。

また、民事調停や裁判といった裁判所の手続をおこなうことも考えられますが、時間や費用の面などで、できれば裁判所の手続は避けたいということもあるでしょう。

不倫相手との関係、夫婦関係を修復したいのかどうか、費用や時間をかけるのかどうかなど、不倫の問題については、状況を慎重に検討し、どのように進めるのかを決める必要があります。

不倫相手との合意事項を示談書にします

不倫相手とメールや電話などで直接やりとりをして、話し合いにより解決される場合は、不倫相手との合意事項を示談書(和解契約書)にしておきましょう。

内容証明郵便で不倫相手へ通知をし、不倫相手が誠意ある対応をとり、話し合いにより解決できる場合なども示談書(和解契約書)を作成しておくと安心です。

不倫相手と配偶者との一切の私的接触の禁止、慰謝料などについて取り決める際は、不倫相手との口約束だけで済ませず、必ず示談書(和解契約書)などの書面を残しておかなければいけません。

口約束だけでは、後で「言った、言わない」の争いが当然に起こりえると考えましょう。

後日の大きなトラブルを防ぐため、不倫相手とは必ず示談書(和解契約書)を取り交わしておきましょう

当事務所で不倫の示談書の作成をさせていただく場合は、まずは示談書の原案(文案)を作成させていただきますので、不倫相手との話し合いの土台として使用していただくこともできます。

不倫相手との話し合いは、つい感情的になってしまいがちですが、早期に問題の無いよう解決するために、出来るだけ冷静に話し合いをされることを心がけましょう。

電話・メールによる初回相談は無料です。

不倫の示談書の内容

不倫の示談書の内容については、不倫の被害者の妻(夫)が離婚をするのか、慰謝料の支払いはあるのか、慰謝料の支払いがある場合の慰謝料の支払いは一括払いなのか分割払いなのかなどの状況によって変わってきます。不倫の示談書の内容

表題については、特に決まりがある訳ではなく、示談書、和解契約書、合意書などが考えられますが、契約内容に合った表題をつけられると良いでしょう。

表題をどのようにつけるかによって法律的な効力が左右されることはありません。

不倫の被害者の妻(夫)が離婚をしない場合の考えられる示談書の内容としましては、
1.どうして示談書を作成するのかの経緯を記載する条項
2.謝罪について記載する場合は、謝罪の条項
3.慰謝料(示談金)の支払いの条項
4.不倫相手と加害者の夫(妻)との私的接触の禁止の条項
5.口外しないようにする秘密保持の条項
6.終局的に解決するための清算条項
などが考えられます。

なお、示談書の内容については、だらだらと長文を記載するのではなく、簡潔に明確に記載することが望ましいと考えられます。

また、不倫の被害者の妻(夫)側が慰謝料の請求はせず、不倫相手と夫(妻)との私的接触の禁止をしたいということを望まれる場合もあります。

このような場合は、不倫相手と加害者の夫(妻)との私的接触の禁止の約束に抑止力を強く持たせるために、今回の問題になっている不倫の慰謝料を示談書に設定し、慰謝料を留保する形にしておき、私的接触をしないという約束を不倫相手が破ったときには、被害者の妻(夫)は、損害賠償請求権を行使できるという内容の示談書を作成することも考えられます。

不倫の示談書を作成する側は?

不倫の問題を話し合いで解決する場合、示談書を作成することは被害者の妻(夫)、加害者の不倫相手どちらにとってもメリットがあります。不倫の示談書を作成する側は?

不倫の示談書には、不倫相手と加害者の夫(妻)との私的接触の禁止の記載、慰謝料(示談金)の支払いなどの記載がされますので、被害者の妻(夫)にとってメリットがありますし、加害者側から考えましても不倫の示談書には、終局的に解決するための清算条項などが記載されますので、再度の慰謝料請求を防ぐことができ、加害者にとってもメリットがあります。

また、不倫の示談書には、問題になっている不倫について、口外しないようにする秘密保持の条項が記載されますので、双方にとって安心感があります。

このように不倫の問題を解決する示談書を作成することは、被害者、加害者の双方にとってメリットがありますので、どちらが主導的になって示談書を作成されても良いといえるでしょう。

なお、当事務所で不倫の示談書を作成させていただく場合、まずは示談書の原案(文案)を作成させていただきますので、話し合いの土台として使用していただくことができ、話し合いがし易いという効果があります(示談書の原案(文案)を確認していただくことで、全体像が把握し易くなります)。

大切なことは、不倫の問題を話し合いで解決する場合、必ず示談書を作成しておくことです

示談書の作成は、専門家へ

不倫の示談書(和解契約書)は、法的な契約書になりますので、契約書の作成を日頃されていない方が間違いのない示談書を作成することは、なかなか難しいです。示談書の作成は、専門家へ

法律の知識を勉強しながら作成されるにしても、時間がかかりますし、作成された示談書に抜けや間違いがあると後日、大きなトラブルになってしまうことも考えられます。

また、示談書の条項が強行法規に違反していたり、公序良俗に違反していたりしますと無効になってしまいますので、関係する法令を調べたり、一般的に考えて常識内の内容になっているのかなどを考える必要があります。

このようなことを考えますと示談書の作成は、専門家へご依頼されると安心ですので、専門家にご依頼されることを検討すると良いでしょう。

行政書士とまつ法務事務所は、不倫の示談書(和解契約書)の作成を専門で行っております。

「不倫のことは話しづらいな。」
「専門家に頼むのは敷居が高そうで不安。」
「親身になって話をきちんと聞いてくれるのかな?」
など、ご心配がおありだと思います。

そのようなときは、ご遠慮なさらずにご連絡ください。
依頼者様に安心を感じていただけるように、親身になり誠心誠意支援させていただきます。

行政書士には守秘義務がありますし、不倫問題でお困りになられている方のお力になり、不安を取り除けるような専門家ならではの不倫の示談書の作成支援をさせていただけたらと思っております。

不倫の示談書の作成にお困りになられましたら、行政書士とまつ法務事務所へどうぞ。

行政書士とまつ法務事務所は、
依頼者様の立場になって、丁寧・親切・安心の対応を心がけております。

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依頼者様の声

当事務所にお寄せいただいた依頼者様の声の一部になります。

依頼者様の感謝のお言葉をお聞きするたびに、もっと依頼者様のお力になりたい、がんばろう!という気持ちが大きくなります。
本当に嬉しいお言葉です。

不倫の問題でお悩みになられている方のお力になれるよう、日々がんばっていきたいと思っております。

女性
最初は、無料電話相談を利用させていただきました。依頼者様の声

少しの時間だけ相談にのってもらえるだけかと思いましたが、長く相談にのっていただいて嬉しかったです。

いろいろとアドバイスをしてくれて、お願いしたいと思いました。

親身になっていただき、ほんとうにありがとうございました。

女性
不倫相手がはじめから誠意のある対応だったこともあり、話し合いでの解決のために示談書の作成をお願いしました。

やはり口約束では、約束が守られるか心配でしたので、示談書を作成して良かったと思います。

親切、丁寧に相談にのっていただけたおかげで、無事に示談書を取り交わすことができました。

本当にお世話になりました。

男性
妻の不倫により、悔しい気持ちでいっぱいでした。
不倫相手にこのまま何もしないのは気持ちがおさまりませんでしたが、どうしたら良いのかわかりませんでした。

示談書をお願いさせていただき、妻と二度と不倫をしないこと、慰謝料のことなど、多くの費用がかかることなく話し合いで解決することができました。

親身になっていただき、ありがとうございました。

充実のサービス内容になっております

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2024年01月04日
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