離婚公正証書、夫婦間合意契約書の作成
不貞行為とは、「配偶者のある者が、自由意思で配偶者以外の異性と肉体関係をもつこと」です。
不貞行為をした夫(妻)は、もう一方の妻(夫)の権利を侵害したと考えられますので、慰謝料を請求することが出来ます。
離婚をする場合は、離婚原因となった不貞行為について夫(妻)に慰謝料を請求するといいでしょう。
離婚届を提出する前に、慰謝料、養育費、親権、財産分与、面会交流、年金分割などの離婚の条件を記載した離婚公正証書を必ず作成しましょう。
離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)を作成しておけば、裁判の判決と同様の効力を持ちますので、慰謝料などの金銭の約束が守られないときは、強制執行(給料や財産の差し押さえ)ができます。
(当事務所は、離婚公正証書の作成支援もしておりますので安心してご相談ください。)
離婚をしない場合は、生活費は一緒だと考えられますし夫婦間での慰謝料の請求になりますので、そのあたりのことを考える必要があるでしょう。
不倫をした夫(妻)が不倫を止めて、やり直そうという意思をみせている場合に、不倫をした夫(妻)に二度と不倫をしないことを約束してもらい、万が一、また不倫をしたときには慰謝料を支払ってもらうという夫婦間合意契約書を作成しておく方法もあります。
夫婦間合意契約書の作成を希望される方も、お気軽にご相談ください。
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