不倫の示談書 夫婦間合意契約書

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不倫Q&A

不倫について、行政書士とまつ法務事務所によく寄せられる質問と回答です。不倫Q&A

不倫・浮気の中止、慰謝料の請求に際して、法的な知識が必要になります。
ぜひ参考になさってください。

不倫の示談書夫婦間合意契約書の作成でお困りになられましたら、ご遠慮なさらずにご相談ください。

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どのような場合に不倫相手へ慰謝料を請求できますか?

不倫相手が夫(妻)を既婚者と知っていて肉体関係を持った場合は、一方の妻(夫)の権利を侵害していますので、慰謝料の請求ができます。

すでに夫婦関係が破綻していた場合、夫(妻)の暴力や脅迫によって肉体関係を持った場合、慰謝料の請求はできません。

なお、不倫の時効(不法行為による損害賠償)は、行為のときから20年、損害及び加害者を知ったときから3年のどちらか短いほうで時効になりますので、時効前に請求する必要があります。

不倫をした夫(妻)ともう一度だけやり直そうと思うのですが、どうしたらいいですか?

不倫をした夫(妻)が不倫を止めて、やり直そうという意思をみせている場合に、もう一度だけ信じてみようということもあると思います。

当事務所にも、このような相談は多くあります。

しかし、このまま何もしないのは気持ちが整理できないし不安だというような場合は、夫婦間合意契約書を作成しておくという方法があります。

不倫をした配偶者に二度と不倫をしないことを約束してもらい、万が一、また不倫をしたときには慰謝料を支払ってもらうという契約書を作成しておきます。

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不倫の証拠は必要ですか?

証拠の有る無いにかかわらず慰謝料の請求そのものはできます。
ただ裁判になった場合は、証拠が無ければ厳しいでしょう。

証拠があれば慰謝料の請求が有利になりますので、ホテルに二人で出入りしている写真、メールの内容を印刷する・メールの画面をそのまま写真にとる、ホテルの領収書など、できる限り証拠集めをしましょう。

なお、証拠の無い場合でも不倫相手が認めれば、慰謝料の請求ができます。

肉体関係が無い場合はどうなりますか?

肉体関係がなければ、法的に不貞行為にはなりません。

ですので、相手方と夫(妻)との間に肉体関係が無い場合は慰謝料の請求は難しいでしょう。

ただし、常習的に相手方と夫(妻)が食事に行ったり、メールをしているような場合などで夫婦関係が悪くなるのであれば、早めに相手方に警告することも考えられます。

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