不倫の示談書の作成

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慰謝料を請求された場合 不倫

慰謝料を請求された場合は、まずは反省の意思を示すことが大切です

相手の女性(男性)が既婚者であることを知っていて肉体関係を持ってしまい、一方の配偶者から慰謝料を請求された場合は、反省の意思を示すことが大切です。

慰謝料を内容証明で請求された、電話で請求されたなど、いろいろな請求のされかたが考えられますが、大切なことはまずは反省をし、謝罪することでしょう。

不倫をされた一方の配偶者からすれば、怒りや悔しさがあるのは当然です。
最初から、相手から誘われたと言い訳をしたり、慰謝料の減額を要求したりしては、ますます火に油をそそぐことになり訴訟等に発展しかねません。

訴訟等になれば、当然に時間、費用、精神的に負担が生じますから、当初の対応には気をつけましょう。

上記の理由から、送付されてきた内容証明を無視するなどの対応はやめましょう。

また、内容証明をわざと受け取らないという対応は訴訟等になる可能性が高まりますので、危険です。

もちろん、法外の慰謝料を要求されたり、脅されたりすれば別ですが、いずれにしても謝罪をすることが必要でしょう。

再度の要求を防ぐために清算条項など、絶対に記載しておかなければならない条項がありますので、請求された側から示談書(和解契約書)を作成されることも考えられます。

大切なことは慰謝料請求をされた当初から、肉体関係があったにもかかわらず、なかったと嘘をついたりせず、不倫をされた配偶者の気持ちを考え慎重に対応しましょう。

そして裁判等になれば費用が生じたり、時間・精神的にも負担になりますから、話し合いでの解決を目指しましょう。

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