不倫相手と既に話し合いができている場合は、内容証明を使用しないこともあります。
内容証明を使用すると、不倫相手を刺激してしまい、せっかく話し合いができている状態を壊してしまうことも考えられます。
実際に話し合いができているということで、内容証明を使用せずに示談書を取り交わすことを多く経験しております。
不倫相手がまったく反省をしていない、無視をしている場合などは、内容証明の使用を検討すると良いでしょう。
話し合いができているからといって、口約束で済ましてしまうことは絶対に避けましょう。
「言った言わない」など、後で大きなトラブルに発展しないためにも、不倫相手と必ず示談書などの書面を取り交わしましょう。
今後の配偶者との一切の私的接触の禁止、慰謝料の金額や支払方法、誓約に違反した場合の違約金の設定、守秘義務条項、清算条項など、状況を慎重に検討して示談書を作成することが非常に大切です。
不倫の示談書の作成なら、行政書士とまつ法務事務所におまかせください。
依頼者様の立場になって、丁寧・親切・安心の対応を常日頃、心がけております。
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