不倫の示談書の作成

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同じ職場同士の不倫

職場が同じ場合の不倫は、再発を予防する条項が大切です

行政書士とまつ法務事務所には、「不倫をした夫(妻)と不倫相手が同じ職場なのですが」というようなご相談は非常に多いです。同じ職場同士の不倫

部下の女性と不倫関係になってしまう場合、新しく入ってきた人に仕事を教えているうちに不倫関係になってしまう場合など、があるのでしょう。

よく会社に知らせたらどうなりますか?というような質問を受けますが、不倫そのものは会社とは関係のないプライベートなことです。

ただ小さな会社で不倫関係が職場内に知れ渡ってしまい、社内の秩序を乱すような場合などは懲戒事由になりうることがあります。

だからといって、会社に言いふらすなどと脅すようなことは罪になりかねないので止めましょう。

職場が同じ場合の不倫は、いかにして再発を予防するかが大切です。

必ず不倫相手と示談書(和解契約書)を取り交わし、仕事以外での一切の私的接触禁止の条項を記載します。

加えて、不貞行為をするなど誓約に違反した場合には、違約金を支払うという取り決めをしておく方法もあります。

同じ職場同士の不倫は、不倫の被害者の妻(夫)としては、とても辛い状態だと思います。

話し合いで解決する場合は、間違いや抜けのない内容の示談書(和解契約書)を不倫相手と取り交わすことが大切です。

また、不倫をした夫(妻)に二度と不倫をしないことを約束してもらい、万が一、また不倫をしたときには慰謝料を支払ってもらうという夫婦間の合意契約書を作成しておく方法もあります。

同じ職場同士の不倫で悩まれている方は、
行政書士とまつ法務事務所が親身になって支援させていただきますので、安心してご相談ください。

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