不倫の示談書の作成

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ダブル不倫について

ダブル不倫とは、不倫相手にも配偶者がいる場合です

夫(妻)が不倫をしているときで、その不倫相手にも夫(妻)がいるような場合をダブル不倫といいます。

不倫関係にある互いが既婚者ですので、こちらから不倫相手に慰謝料を請求した場合、不倫相手の配偶者からも慰謝料を請求される可能性があります。

特に不倫をした配偶者と離婚を選択せずに関係を修復する場合、注意する必要があります。

夫婦間の生活費は一緒だと考えられますので、不倫をした配偶者が慰謝料を請求された場合、こちらにも影響いたします。

また、不倫相手が不貞行為が原因で夫婦関係が破綻をし、離婚をしたような場合は、相手方からの慰謝料の方が高額になることがありますので気をつけましょう。

ただ、不倫相手も配偶者には知られたくはないでしょうから、不倫相手の配偶者に知られないように示談書(和解契約書)を取り交わすということも考えられなくはありません。

いずれにしてもダブル不倫の場合は、特に慎重に考える必要があります。

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