不倫の示談書の作成

TEL.

平日10時〜18時半 土日祝は予約対応可

メールでのご相談はこちらです

不倫相手へ慰謝料請求の方法

不倫相手へ慰謝料を請求するには?

不倫相手に不倫・浮気の中止、慰謝料請求をするには、
1.不倫相手と直接、話す
2.不倫相手へ内容証明を送る
3.民事調停をする
4.裁判をする
ということが考えられます。

当初から不倫相手が反省を示し、話し合いにより解決することもあります。

ただ、このような場合でも、口約束だけで済ましてしまうことは絶対に避けなければなりません。
後で「言った、言わない」となる可能性が非常に高いです。

必ず不倫を中止すること、慰謝料を支払うこと、慰謝料の支払い方法などを示談書(和解契約書)に記載しておく必要があります。

民事調停の場合、簡易裁判所で話し合いによる解決を目指しますが、不倫相手が出頭しなかったり、話し合いがつかない場合には解決できませんので、裁判へと進むことを考えなければなりません。

裁判の場合は、時間・手間・精神的にも辛い思いをしてしまいますし、当然費用もかかります。

行政書士とまつ法務事務所は、いままでの経過、現在の状況、依頼者様のご希望などを一つ一つ丁寧に親身になってお聞きし、法的知識を加え、専門家ならではの示談書を作成させていただきます。
誠心誠意、対応させていただきますので安心してご相談ください。

お困りのことや分からないことなど、
電話・メールによる初回相談は無料です。

「お問い合わせはお気軽にどうぞ。」
「お問い合わせ」のページはこちらです

メニュー

行政書士とまつ法務事務所

行政書士とまつ法務事務所
行政書士の戸松英雄です。
不倫の示談書なら、
おまかせください。
初回無料相談をご利用いただき
お気軽にご相談ください。

〒452-0802
愛知県名古屋市西区比良一丁目25番地

TEL 052-880-1170

代表者 行政書士 戸松英雄
日本行政書士会連合会・
愛知県行政書士会所属
登録番号 第10192202号
会員番号 第4805号

お問い合わせのページはこちら

対応地域
愛知県「名古屋市(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)・愛西市・あま市・一宮市・稲沢市・犬山市・岩倉市・大府市・尾張旭市・春日井市・北名古屋市・清須市・江南市・小牧市・瀬戸市・知多市・津島市・東海市・常滑市・豊明市・日進市・半田市・弥富市・愛知郡東郷町・長久手市・海部郡大治町・海部郡蟹江町・海部郡飛島村・西春日井郡豊山町・丹羽郡大口町・丹羽郡扶桑町・知多郡阿久比町・知多郡武豊町・知多郡東浦町・知多郡南知多町・知多郡美浜町・安城市・岡崎市・刈谷市・高浜市・知立市・豊田市・西尾市・碧南市・みよし市・額田郡幸田町・豊橋市・豊川市・蒲郡市・田原市・新城市・北設楽郡設楽町・北設楽郡東栄町・北設楽郡豊根村」

事務所のご案内のページへ

サービス案内/料金のページへ

内容証明郵便の知識

不倫の内容証明郵便

依頼者様の声のページへ

↑(このページの先頭へ)