不倫の示談書の作成
不貞行為による慰謝料を請求するためには、時効前に請求する必要があります。
不貞行為に対する慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求になりますので、行為の時から20年、損害及び加害者を知った時から3年のどちらか短いほうで時効になります。
ですので、不倫相手を知っているときは最後に肉体関係があった時から3年以内に請求する必要があります。
内容証明や直接、話すなどして時効前に請求しなければいけません。
不倫の慰謝料を請求する際の示談書の作成でお困りになられましたら、ご遠慮なさらずにご相談ください。
行政書士とまつ法務事務所が親身になってサポートさせていただきます。
不貞行為の結果、離婚をすることになり、配偶者に慰謝料を請求する場合は、離婚が成立した日から3年以内に慰謝料を請求する必要があります。
不貞行為の結果、離婚をすることになった場合は、離婚前に慰謝料の金額・支払方法などを話し合い、離婚公正証書を作成すると良いでしょう。
離婚公正証書(強制執行認諾条項付公正証書)にしておけば、裁判の判決と同様の効力を持ち、金銭の約束が履行されないときには強制執行(給料や財産の差し押さえができます)に踏み切ることができます。
(当事務所は、離婚公正証書の作成支援もしておりますので、安心してご相談ください。)
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行政書士の戸松英雄です。
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