内容証明郵便 不倫の中止の請求
内容証明郵便は、「誰が」・「誰に」・「内容」・「出した年月日」・「配達した年月日」(配達証明をつけた場合)が日本郵便株式会社により証明されます。
不倫相手へ不倫の中止や慰謝料などを請求する場合は、内容や出した日、配達証明をつけることにより配達した日を証明することができますので、内容証明郵便が使われます。
内容証明郵便は、同じ内容のものを三通作成しなければいけません。
一通を不倫相手に送付し、一通は差出人に返却され、もう一通は郵便局で5年間保存されます。
内容証明郵便は、行数や字数の制限があり、使える文字も決まっております。
このように内容証明郵便は書き方に決まりがあります。
内容次第では逆に不倫相手が有利になってしまうこともありますので、慎重に法的観点から内容を検討する必要があります。
最初に送付する内容証明郵便次第で話し合いにより解決の道筋がつけられることも、逆に大きく状況を悪化させてしまうこともあります。
不倫で悩まれている方は、夫(妻)の不倫を知ってから毎日、辛い日々を送られていると思います。
勇気を持って、不倫の中止などを不倫相手に請求しましょう。
できるだけ早く不倫相手へ、不倫の中止などを請求することを検討しましょう。
何よりも不倫を知ってから毎日大変な思いの中で生活をされているのですから、不倫相手に不法行為をしていることを認識してもらいましょう。
不倫相手に不倫の中止などを請求する方法として、内容証明郵便が利用されます。
(内容証明郵便は、不倫相手の氏名と住所を知っている必要があります。)
内容証明郵便の文面は、細心の注意を払い、こちらの主張を法的にまとめる必要があります。
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