不倫の示談書 夫婦間合意契約書
不倫について、行政書士とまつ法務事務所によく寄せられる質問と回答です。
不倫・浮気の中止、慰謝料の請求に際して、法的な知識が必要になります。
ぜひ参考になさってください。
不倫の示談書、夫婦間合意契約書の作成でお困りになられましたら、ご遠慮なさらずにご相談ください。
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夫婦の間には互いに貞操義務がありますので、不貞行為をした夫(妻)にも請求することができます。
ただ離婚をしない場合は、家庭の財布は一緒だともいえますし、関係を悪くしてしまうこともありますのでよく考える必要があります。
不倫の再発を予防するために不倫をした夫(妻)に二度と不倫をしないことを約束してもらい、万が一、また不倫をしたときには慰謝料を支払ってもらうという契約書を作成しておくことも一つの方法です。
上記のような夫婦間合意契約書の作成もしておりますので、ご相談ください。
不倫は、不倫相手と夫(妻)との共同不法行為になりますので両者に慰謝料の請求ができるということです。
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行政書士の戸松英雄です。
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会員番号 第4805号
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