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不倫・浮気の中止、慰謝料の請求のための内容証明・示談書。

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内容証明・示談書のすすめ

一日でも早く不倫・浮気の中止を請求しましょう

不倫相手への慰謝料の請求は、妻(夫)としての当然の権利といえます。
勇気を持って行動をおこしましょう。

不倫で悩まれている方は、配偶者の不倫を知ってから毎日、辛い日々を送られていると思います。内容証明の画像
これ以上、あなたが我慢をして傷付く必要はありません。
勇気を持って一日でも早く不倫・浮気の中止を不倫相手に請求する必要があります。

当事務所で多くの相談を受けていると、不倫相手に慰謝料を請求することに悩まれている方が多くいらっしゃいます。
不倫相手への慰謝料の請求は、妻(夫)としての当然の権利といえます。
何よりも不倫を知ってから毎日大変な思いの中で生活をされているのですから、不倫相手に不法行為をしていると認識してもらい一日でも早い不倫・浮気の中止をしてもらう必要があります。

まずは不倫相手に内容証明を送付し、不倫・浮気の中止、慰謝料を請求することをおすすめします。
内容証明を送付する場合、文面には細心の注意を払い、こちらの主張を法的に的確に記載する必要があります。

不倫でお悩みになられていることに加え、ご自身で内容証明を作成されることは大変な負担になるかと思いますし、法的に的確な内容にすることによって、不倫相手の受ける印象が大きく変わりますので内容証明の作成は、専門家に依頼されると良いでしょう。

内容証明なら不倫の内容証明・示談書作成支援センターにおまかせください。
ご自身で内容証明を作成する負担を取り除き、専門家として的確な文面を作成させていただきます。
最初に送付する内容証明によって、解決を難しくする場合が多くありますので慎重さを必要とします。
不倫の内容証明・示談書作成支援センターは、内容証明の文面を慎重に検討して、法的に的確な内容証明を作成させていただきますので安心です。

当事務所が関わった内容証明により、多くの不倫相手が謝罪の意思を示しています。
不倫相手が謝罪の意思を示し、話し合いをする場合に不倫相手との和解の条件を、必ず示談書(和解契約書)に記載し、双方が署名・押印をします
実際に不倫相手が慰謝料を支払うと言っても、口約束だけでは後日どのようになるかわかりません。
不倫の内容証明・示談書作成支援センターは、内容証明・示談書(和解契約書)と、トータルでサポートさせていただきますので安心です。

なお、当初から不倫相手が反省の意思をみせている場合は、内容証明を使用せずに初めから示談書(和解契約書)を取り交わすことになります。
実際に当事務所でも依頼をしていただいたうち、相当数は内容証明を使用せずに初めから示談書(和解契約書)を取り交わしています。

いずれにしても現状を変えるため、勇気を持って行動しましょう
現状を変えるため、行動することを決意した依頼者様を不倫の内容証明・示談書作成支援センターが、誠心誠意支援させていただきます。


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